当約款は、株式会社giobai(以下、「当社」という。)が行う留学サポート業務に関連する契約(以下、「本契約」という。)の条件を定めたものです。当社と当社に研修機関(学校)・宿泊施設・各種サポート機関等への手続きを依頼する申込者(以下、「申込者」という。)との間に適用されます。
第1条(適用範囲)
1.当社が申込者との間で締結する留学契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先となります。
3.当留学プログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。
第2条(用語の定義)
1.「当社」
本約款において「当社」とは、株式会社giobaiのことを指します。
2.「申込者」とは、本サービスの申し込みを行う個人、または法人のことを指します。
3.「留学契約」
本約款において「留学契約」とは、当社が申込者の委託により、申込者のために代理、媒介又は取次をすること等により申込者が留学プログラム(研修機関・宿泊機関・送迎等の留学に関するサービス)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約のことを指します。
第3条(契約の申込み)
1.当社と留学契約を締結しようとする申込者は、当社指定の申込みフォームに所定の事項を記入の上、当社宛に送信または郵送で提出しなければなりません。
2.第1項の申込者は、当社判断で申込の内容によっては、1名ごとに手付金15,000円を当社にお支払い頂く場合があります。手付金は、留学プログラム費用、キャンセル料、変更手数料等の一部または全部に充当します。
3.申込条件
(1)申込み時点で20才未満の申込者は、保護者の同意を必要とします。
(2)渡航時点で15才未満の申込者は、保護者または20才以上の引率責任者等の同伴が必要となる場合があります。
第4条(契約の成立時期)
留学契約は、当社が申込みフォームを受信または受領し、研修機関・宿泊施設における空席・空室の確認後に当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
第5条(契約締結の拒否)
申込者からの申込みが以下に定める事由に該当するとき、当社は申込みを断る場合があります。またその理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1).現在の心身における健康状態や過去の既往症がプログラム参加に不適切であると当社が判断した場合。
(2).学生や未成年の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていない場合。
(3).申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
(4).期限までに渡航手続きが完了する見込みがない場合。
(5).現地における治安状況、戦争、テロ、天災地変、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関による命令・勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、申込者の安全を確保できない、あるいは申込内容の実施に障害がある、又はその可能性があると当社が判断した場合。
(6).申込者が法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする可能性がある、又はきたす可能性があると当社が判断した場合。
(7).その他、当社の業務上のやむを得ない都合により、お申込みをお断りする場合があります。
(8). 申込者が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第6条(契約内容の変更)
1.留学日程・サービスの内容、その他の契約内容の変更を申込者が求める場合、当社は可能な限りその要望に対応致します。但し、研修機関の都合により、申込者が希望する申込み内容の変更ができない場合があることを予めご了承下さい。
2.留学プログラム開始日以降の申込み内容の変更や延長希望の場合、当社にご連絡下さい。追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。研修機関から返金が発生した場合には、返金が当社によって確認された後、返金受領日の三菱東京UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金を致します。又、研修機関に送金をする場合には、送金時の三菱東京UFJ銀行のTTSレートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金を行います。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。
3.申込者の要望により契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消すために当該研修機関および宿泊施設等に対して支払うべき手数料は、申込者の負担となります。尚、申込者による変更通知の到着または料金支払いの日が当社休業日にあたる場合、もしくは17時以降となった場合は、翌営業日が変更通知の到達した日または料金支払日とみなします。
4.申込内容の変更
(ⅰ:留学機関)申込者が研修機関自体の変更や、期間を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。
(ⅱ:インターン機関)申込者が研修機関、期間は変更は受け入れることができません。変更する場合は一度解約いただき、再度お申し込みいただく形となります。
第7条(中途解約)
申込者は、当社に電子メールを含む書面にて解除通知をするとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。なお、申込者による解除通知の到着が当社休業日にあたる場合は、もしくは17時以降となった場合は、翌営業日が解除通知の到達した日となります。
1.当社に対する渡航前のキャンセル手数料
語学留学の場合
(1)契約成立日より留学プログラム開始日の90日前まで税抜15,000円
(2)留学プログラム開始日の29日前から前日まで税抜30,000円
海外インターンシップの場合
(1)契約成立後から書類選考中までインターンシッププログラム合計費用×50%
(2)書類選考後から面接選考までインターンシッププログラム合計費用×60%
(3)面接選考後から入金完了までインターンシッププログラム合計費用×70%
(4)入金完了後から渡航までインターンシッププログラム合計費用×80%
本契約の解除に伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、申込者はその費用を当社に支払うものとします。
返金及び送金の際に発生する送金手数料は申込者の負担とします。
※インターンシップ選考に落選した場合は中途解約費用は発生致しません。
※インターンシップ選考において無断欠席の場合は(3)に該当することになります。
2.当社に対する渡航後のキャンセル手数料
申込者のご都合により、渡航後に受入研修機関・宿泊施設のキャンセルや、期間の短縮をされる場合、返金は致しません。
3. 受入機関に対するキャンセル手数料
全額返金とさせていただきます。
すでに当社に留学プログラム費用をお支払いの場合は、返金の際に発生する手数料(当社から申込者への振込手数料、小切手で返金された場合の換金手数料等)は申込者の負担となります。また、返金の際の換算レートは受入機関から返金があった日の三菱東京UFJ銀行TTBレートが適用されます。
第8条(解除)
1.当社は、次の各号のいずれか1つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
【留学プログラム開始前の解除】
(1)申込者が留学費用を所定の期日までに支払わない場合。
(2)申込者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、留学プログラム参加に耐えられないと当社が判断する場合。
(3)申込者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、技能、資格その他の参加申込者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
(4)申込者が他の人に迷惑を及ぼし、又は留学プログラムの円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合。
(5)申込者が契約内容に関し、明らかに合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
(6)申込者が一定期間を超えて連絡不能又は所在不明となった場合。
(7)その他前各号に準じる事由が生じた場合。
【留学プログラム開始後の解除】
(1)申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、留学プログラムの継続に耐えられないと当社または受入研修機関・宿泊施設が判断する場合。
(2)申込者が当社または受入研修機関・宿泊施設の指示に従わない場合。
(3)申込者が他の人に対する暴行又は脅迫などの迷惑行為により安全かつ円滑なプログラム実施を妨げる場合。
(4)その他前各号に準じる事由が生じた場合。
2.前項の規定に基づいて契約が解除されたときは、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するほか、当社に対し、当社所定のキャンセル手数料を支払わなければなりません。
第9条(留学費用)
1. 留学プログラム費用は、留学先、もしくはインターンシップ先決定後の1週間以内までにお支払いいただきます。但し、お申し込みからご出発までの期間が4週間以内の場合は、ご請求金額を全額一括でお支払いいただきます。
2.費用に含まれるもの
各研修機関・宿泊施設の料金表及び当社の発行する請求書に明示してあるものになります。但し、受け入れ先である研修機関・宿泊施設の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関・宿泊施設より、変更後の料金及び条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただく場合があります。尚、以下の項目等は留学プログラム費用には含まれません。
(例)往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、海外旅行保険費用、ビザ申請取得費用、外食費、交通費等個人的性質の諸費用及び、これに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費等
3.留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。
第10条(為替変動)
以下の事由にあてはまる場合、当社は責任を負いません。
1.留学に係る授業料等の現地機関に支払う費用の手続きを当社が代行する場合、当社所定の為替レートにて決済を行います。
2.料金表示が日本円ではない学校においては、原則、請求書発行日での当社所定レートで算出・請求を行います。請求書発行日から残りの留学プログラム費用の振込期日までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その請求又払い戻しは致しません。
3.前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動、現地機関、各種交通機関の都合による費用の変更その他の事情により、従前の費用のままでは、プログラムを続行することが困難であると当社が判断した場合、当社は、費用を変更する場合があり、その差額分を申込者にお支払い頂く場合がありますので予めご了承下さい。
4.プログラムを変更または解約・解除となった場合、本約款所定の変更・キャンセル手数料とは別に現地機関所定のキャンセル料等をお支払い頂く場合があります。現地機関から払い戻しされた費用を精算する場合はキャンセル料等を差し引き、現地機関より当社に払い戻しされた金額をもとに、当社所定の方法・為替レートにより精算します。
第11条(当社の責任範囲)
1.当社が提供する留学サポート業務は、申込者が希望する研修機関・宿泊施設に対する申込み手続きの代行および出発に向けての情報提供に限ります。当社の責任は上記留学サポート業務に限定し、その他の事項について一切の責任は負いません。(ゆくゆく変える)尚、研修機関の留学プログラム内容は各研修機関が独自に企画・運営して提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証をするものではありません。
2.留学プログラム費用支払いの為に申込者が利用する銀行口座などの情報に不備がある場合、および申込者の事情に起因した場合には、当社は申込者の損害について責任を負わないものとします。
3.当社は、本約款に基づいて申込者の希望する宿泊滞在先(ホームステイ先、ファームステイ先、研修機関付属寮およびホテル)についての情報提供、紹介、手続代行等のサポートを提供するのみであり、宿泊滞在先の質、内容等を保証するものではありません。
4.当社は、本約款に基づいて出発前サポートとしてビザ(査証)の最新情報等を申込者に対して提供する場合がありますが、ビザ(査証)の発給可否については大使館等の判断によるものであり、ビザ(査証)が発給されることを保証するものではなく、当社は一切の責任を負いません。
第12条(免責事項)
以下の事由にあてはまる場合、当社は責任を負いません。
(1).申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、新たな申込者の入学が不可能な場合。
(2).研修機関の事由により、必要な書類・情報が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
(3).申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たさず、申込者への入学許可が研修機関から認められない場合。
(4).申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。
(5).申込者が渡航先国に入国拒否をされた場合。
(6).申込み後、各国政府が突発的に定めた休日・祝日により研修機関が休校となった場合。
(7).研修機関・宿泊施設がホームページ、パンフレットなどで公表している授業・プログラム・宿泊設備などの内容と実際が異なる場合。
(8).現地受入機関の都合又は当社が管理できない事由により、日程、宿泊先、その他のプログラム内容が変更され、不能となった場合。
(9).天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
(10).申込者の故意・過失、健康上の理由、受入先の規則違反などにより発生した責任・損害および申込者の個人的生活行動中で巻き込まれた事故やトラブルにより被った損害。 渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も申込者に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば申込者の責任において加入手続きを行うものとします。
(11).その他前各号に準じる事由が生じたとき
第13条(保健衛生)
渡航先の衛生状況については、下記をご確認ください。
厚生労働省海外渡航者のための感染症情報ホームページ
http://www.forth.go.jp/
第14条(海外危険情報)
渡航先(国または地域)の「外務省海外危険情報」などは下記よりご確認ください。
外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省領事局領事サービスセンター:03-5501-8162
第15条(個人情報の取扱)
1.当社は、申込者が申込みを行った留学サービス業務を手配するために、必要な範囲で申込者の個人情報を利用いたします。また、当社は留学サービス業務を提供するにあたって必要な機関に対し、申込者の氏名・性別・生年月日・パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。この他、将来申込者へより良いサービスを提供するために、新しいサービス、キャンペーン情報等のご案内、アンケートや留学参加後のクチコミ投稿のお願い、統計資料の作成等に、申込者の個人情報を利用させていただくことがあります。
2.当社は、以下の場合を除き、申込者からお預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
(1)申込者ご本人の同意がある場合。
(2)留学サービス業務を提供するにあたって必要な機関や業務委託先に、必要最小限度の情報を開示・提供する場合。
(3)法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
3.申込者からご提供頂けない個人情報が留学サービス業務に必要不可欠な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。
第16条(裁判管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第17条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとします。
第18条(約款の変更)
本約款は、事情により変更されることがあります。
第19条(損害賠償)
1.申込者の故意又は過失により当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、申込者は、当社に対して、その全ての損害(弁護士費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償するものとします。
2.当社は、本約款に基づき各種サポートを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失により申込者に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。当社が軽過失による債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合には、当社は、申込者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別の事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。
第20条(遅延損害金)
第7条、第19条1項により損害金が発生した場合、又は申込者が本約款に基づく債務の支払いを怠った場合は、支払うべき金額に対して年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第21条(秘密保持)
申込者は、本サービスの提供に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩しないものとします。
第22条(発効期日)
本約款は、2016年12月1日以降に申込まれる契約から適用されます。